東京地方裁判所 平成2年(ケ)170号
物件明細書
東京地方裁判所民事第二一部
平成二年(ケ)第一七〇号
平成四年七月八日作成
1 不動産の表示
別紙物件目録記載のとおり
2 不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却によりその効力を失わないもの
物件(1)、(2)及び(3)につき、
なし(後記の備考参照)。
3 売却により設定されたものとみなされる地上権の概要
なし((1)、(2)及び(3)物件一括売却)
4 備考
本件被担保債務者高立理化株式会社が、物件(3)に対する最先順位の抵当権設定登記の前から、物件(3)の一階を倉庫、二ないし三階を事務所兼作業所として使用して占有中(現在無償)である。被担保債務の債務不履行により物件が競売されるのに、その債務者が自己の占有権原を主張することができるとすると、著しく信義に反すると考えられるので、同会社に対し、買受人が引渡命令の申立てをした場合、認められる可能性が大きい。
物件(3)の屋上付属建物は、所有者が占有中である。所有者は、引渡命令の対象となる。
なお、差押え後本件物件の占有を始めた者に対しては、引渡命令を発令するのが原則である。
(裁判官淺生重機)
別紙物件目録
(1) 所在 東京都大田区中央八丁目
地番 一一〇番二
地目 宅地
地積 八二、六四m2
(2) 所在 東京都大田区中央八丁目
地番 一一〇番三
地目 宅地
地積 一一、〇〇m2
(3) 所在 大田区中央八丁目一一〇番地二・一一〇番地三
家屋番号 一一〇番二
種類 倉庫 事務所
構造 鉄骨造陸屋根三階建
床面積 一階 六四、九八m2
二階 七六、一四m2
三階 七六、一四m2
現況 左の建物の屋上に次の附属建物が存在する。
種類 居宅
構造 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
床面積 約五八、五二m2